民事事件は交通事故についてご説明します。
特に車を運転する方は、交通事故の加害者にも、被害者にもなる可能性があり、決して他人事ではありません。
交通事故が発生した場合、一般に加害者には、運転免許の停止、取消等の行政上の責任、罰金刑や懲役刑などの刑事上の責任、そして金銭的な損害賠償に関する民事上の責任が発生します。ここで取り上げるのは、最後の民事上の責任(被害者からすると損害賠償請求)についてのお話です。
交通事故の損害賠償請求の交渉は、保険会社の担当者が使う用語も専門的なものが多く、被害者ご本人が内容を十分に理解しないまま話が進むことも少なくありません。しかし、これは好ましいことではありません。
遅くとも相手方の保険会社からの示談案(損害賠償金のご案内など名称は様々です)が出たら、示談書(承諾書などこれも名称は様々です)に署名押印する前に、是非一度弁護士にご相談することをおすすめします。内容を精査の上、ご相談者の正当な利益が守られているかを確認、検討して結果をお伝えします。
相談の結果、示談案等の内容に満足できない場合は、示談書等を締結するのは止めましょう。その上で、内容について十分に協議して、お客様にとって最適な今後の方針を決定することになります。
なお、自動車保険に関し、弁護士費用保険の有無についてご確認をお願いしています。弁護士費用保険によって弁護士費用が保険から支払われることになるかもしれないからです。なお、弁護士費用保険がなくても、もちろんご相談は可能です。